| ケースその1、 |
| ・中古一戸建を仲介業者に依頼して取引完了後その敷地を実測した結果100坪あるはずが90坪しかなくトラブルとなったケース。 |
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| トラブル要因は |
その敷地が兄弟で相続した元地(分筆する前のもともとの土地)を分筆して分けた残地となっていたため、元地そのものの地積に誤差が生じていたのであれば、その元地より差引き、差引きとなった残地へ最後のシワ寄せがきます。この敷地も平成6年頃に分筆作業が行われた残地だったため地積更正は行われず(平成10年頃までは測量法上問題なかったが今は改正され残地も実測して登記しなければならない)そのまま登記されていて、売主さえもこの事実は知らなかった。 |
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| トラブル原因は |
いくつかありますがやはり仲介業者の調査不足もしくは経験不足が原因でしょう。この担当者は登記所より取得した地積測量図とそれに基づいた登記簿記載の地積を鵜呑みにしてしまったのです。公簿の書類は全て正しいと思い込むのは経験不足の仲介担当者によくあることです。
公簿上の書類には公信力はありません。仲介業者であれば、まずは疑いの目で見るべきです。先で述べたように、この敷地は分筆の過程が元地より差引きされた残地となっているわけですから地積測量図にはその算出過程が載っているはずです。そこを見過ごさずしっかりと見ていりれば「あやしい・・」となり契約前に測量入れるように売主に頼んだりして回避できたはずです。そもそも契約する前に基本的な事前調査を担当者自ら巻尺を持ってきて実測してみれば、10坪も誤差があれば気づいたはずですが、“登記所の公簿書類を信じきって調査を怠った”、これが一番の原因でしょう。 |
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| トラブル解決は |
一年近く時間を要した。買主から責め立てられ、売主から突き放された仲介担当者は白旗を揚げ上司に相談した。仲介責任を免れないと悟った上司は、隣接の売主の兄弟が所有する更地より3坪程度を買主へ無償譲渡すること・その分筆費用を仲介業者負担・買主へ仲介手数料半額返還、の和解案をそれぞれ提示し長期間話し合いのうえ解決した。 |
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| 総括すると |
このケースは裁判沙汰になってもしかたのない話だと思いますが、仲介業者の立場から言わせればこの程度の負担で解決したのは運がよかっただけで、けっして褒められた和解案でもない。この件で費やした売主・買主・業者の精神的負担や経済的損失は小さくないはずだ。このケースで見てわかるように、最初は誰も悪気はないし悪意で不動産取引を行った訳ではなく、仲介業者が公簿書類を信じきったところから端を発している。だから怖いのです。このように、トラブルは相手がいい人だから悪い人だからが発生の基になるのではなく、トラブルの要因を事前に予見・察知できるかが大変大きいのです。 |
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